皆さん、今晩は! 前回、店舗を借りていた賃借人が、当該建物が競売になった場合、出て行かなければ、ならないか? という問題を話しました。 その時、賃借人が勝つか、担保権者が勝つかは、対抗要件を先に備えた方が勝といいました。 そこで、土地・建物の登記簿謄本を調べたところ、賃借人が店舗の引渡しより早く設定している担保権者はいませんでしたので、賃借人の勝です。 従って、競売実行になり、競落人に対しても対抗できますので、当該店舗で営業を継続できます。 良かった、良かった。一件落着ですが! 中に入っている不動産屋が、いちゃもんをつけてきているらしいので、友人の弁護士を紹介しました。 エェ! その店舗何やさん、かって? 焼き鳥屋さんです。住所と屋号は,教えられません。 いつもの 小松でした。
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